4月20日(月)から仮診療所で診療開始します。

電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制整備加算に係る掲示

電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示

電子的診療情報連携体制整備加算とは

オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて、電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算です。

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者様に対して、初診を行った際に算定できる加算です。

施設基準

1

オンライン請求を行っていること

2

オンライン資格確認を行う体制を有していること

3

電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有していること

4

診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っていること

5

マイナンバー保険証使用率が30%以上であること

6

マイナンバーカードの利用について、お声掛け・ポスター掲示を行っていること

7

マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に関わる相談に応じ、
十分な情報を取得および活用して診療を行うことについて、
当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載していること

上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、令和8年6月1日より初診料の算定時に
「電子的診療情報連携体制整備加算」を月に1回に限り9点算定します。

また、再診時には2点を算定します。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、
ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

明細書発行体制加算に係る掲示

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。